同窓会について

年間会務報告

年度初めの幹事会は「瞑想の杜」の清掃と石碑への参拝で始まります。

学園では戦時中の学徒動員で広島城にあった軍部の「通信部」で生徒が働かれていて「広島が全滅しています」被爆の最初の報告は、私たちの先輩の手でなされたのです。

90名の3年生と6名の教師が昼夜3交代で勤務されていました。
毎年、わが校では、護国神社の通信部址地で生徒会の皆様が準備され毎年8月6日には「原爆死没者慰霊祭」が開催されているのです。同窓会からも参加させていただいています。

2022年度(令和4年度)会務報告

期日会務場所内容
4/7(木)
中学高等学校入学式比治山女子中学・高等学校参加なし
新入生へお祝い(クリアファイル贈呈)
4/9(土)第1回幹事会同窓会室参加10名 瞑想の森へ供花
5/13(金)令和3年度会計監査県営桟橋会議室監査(監査、会計、会長)
5/14(土)中学高等学校体育祭比治山女子中学・高等学校参加なし
5/27(金)比治山評議員会比治山大学会長出席
6/11(土)第2回幹事会同窓会室参加11名
6/18(土)代表委員総会書面決議(130名の内80名返信 承認)
8/6(土)原爆死没者追悼式広島護国神社横会長、池田美、延本 出席
8/13(土)第3回幹事会同窓会室中止
9/10(土)中学高等学校文化祭比治山女子中学・高等学校参加なし
10/8(土)第4回幹事会同窓会室参加9名
10/28(金)比治山評議員会同窓会室会長出席
11/8(火)からまつ学寮視察会長、延本、梶山、櫻井 出席
11/13(日)楷の樹会総会比治山大学延本理事・会長出席
12/10(土)第5回幹事会同窓会室参加5名
1/30(月)卒業生入会お願い比治山女子中学・高等学校会長出席
2/10(金)比治山評議員会比治山大学会長出席
2/11(土)第6回幹事会同窓会室参加8名
2/28(火)卒業生入会お願い(2回目)比治山女子中学・高等学校延本前会長出席
3/1(水)高等学校卒業式比治山女子中学・高等学校会長出席
3/14(火)グッズ棚卸し同窓会室グッズ在庫確認(中本、柳田)
3/17(金)比治山大学卒業式フェニックスホール会長、延本理事出席
3/23(木)比治山評議員会比治山大学会長欠席(書面にて承認)
3/20(火)離退任式比治山女子中学・高等学校延本前会長出席
3/31(木)令和4年度会計決算 会計

比治山女子中学・高等学校同窓会規約

第1章 総則

第1条
本会は比治山女子中学・高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、各自の教養を高め、併せて母校の発展に協力することを目的とする。
第3条
本会の事務局は比治山女子中学・高等学校内に置く。
第4条
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 年1回総会を開催する。但し代表委員総会を以てこれに代えることができる。
  2. 4年に1回全体総会を開催する。
  3. その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
    1. 会員相互の親睦に関する事業
    2. 会員の教養を高めるために必要とされる事業
    3. 各支部との連絡・連携に関する事業
    4. 母校の発展を図るための事業
    5. 会員名簿の管理及び同窓会報の発行、ホームページの管理・運営
    6. 同窓会グッズの製作、販売
    7. その他本会の目的に必要と考えられる事業

第2章 会員

第5条
本会は、旧比治山高等女学校、比治山女子中学校及び比治山女子高等学校の卒業生及び在校生をもって組織する。
第6条
本会の会員で、本会及び比治山学園の信用・名誉を傷つける行為のあった者は、本会の幹事会の監査を除く出席役員(委任状によるものを含む)の2/3以上の決議によって除名することができる。

第3章 役員

第7条
本会に次の役員を置く。
  1. 会長 1名 幹事会において会員の中から選任し、総会の承認を得る。
  2. 副会長 2名 会長が幹事の中から指名し、総会の承認を得る。
  3. 総務 2名 会長が幹事の中から指名し、総会の承認を得る。
  4. 会計 2名 会長が幹事の中から指名し、総会の承認を得る。
  5. 監査 2名 会長が代表委員又は会員の中から1名、会計に関して専門的な知識を有する者(本会の会員であることを妨げない)から1名指名し、総会の承認を得る。
  6. 幹事 20名〜25名 会員の中から役員の推薦により候補者を選出し、会長が委嘱する。
  7. 代表委員 各期・回2名 各期・回のクラス委員(各期・回ごとに各クラスから2名を選出)の中から代表として選出された2名とする。
第8条
役員及びクラス委員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長 会務を統括し、本会を代表する。
  2. 副会長 会長を補佐し会長事故ある時はこれを代理する。
  3. 総務 本会の総務事務を処理する。
  4. 会計 本会の会計事務を処理する。
  5. 監査 本会の運営、会計を監査する。
  6. 幹事 幹事会を構成し、責任をもって必要事項を審議し委員会に諮問する。
  7. 代表委員 代表委員総会に出席し、本会運営の基本的事項に関することを審議し、代表委員総会の権限に属することを決定する。
  8. クラス委員 各期、各回の代表委員を補佐し代表委員に事故ある時はこれを代理する。
第9条
役員の任期は次のとおりとする。
  1. 役員の任期は1期2年とし、再任は妨げない。ただし、会長・副会長の任期は2期までとする。
  2. 役員に欠員を生じた場合(幹事及び代表委員に欠員が生じたときを除く)は、速やかに補充するものとする。ただし、その任期は、前任者の残余期間とする。
  3. 会長が2年の任期中に交代しても、その他の役員は、原則として任期まで交代しない。
  4. 全体総会開催の当番期にあたる代表委員の半数は開催前年度より幹事として就任し、その任期を2期とする。
第10条
本会に顧問を置くことができる。顧問は比治山女子中学・高等学校校長とし、その他若干名を、会長が委嘱する。顧問の任務は本会運営を円滑にするための相談にあずかる。

第4章 会議

第11条
本会の会議は次のとおりとする。
  1. 総会
  2. 幹事会
第12条
総会
  1. 総会は、全体総会及び代表委員総会とする。
  2. 全体総会は4年に1回開催する。
  3. 代表委員総会は、全体総会が開催されない年に、全体総会に代えて開催する。
第13条
次に掲げる場合には、臨時に全体総会を開催することができる。
  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 監査を除く役員の1/2以上の者から開催を求められたとき
第14条
全体総会及び臨時全体総会は、会長が、同窓会ホームページ及び会報等に掲載することをもって招集する。
第15条
全体総会は、次の事項を審議し決定する。
  1. 事業計画、予算の決定
  2. 事業報告、決算の承認
  3. 会長、副会長、総務、会計、監査の選任承認
  4. 規約の改正
  5. その他本会の運営に関する重要事項
第16条
全体総会の議決は、出席会員の1/2以上の賛成を必要とする。
第17条
代表委員総会は、本会の役員をもって構成し、会長が招集する。
第18条
次に掲げる場合には、臨時に代表委員総会を開催することができる。
  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 監査を除く役員の1/2以上の者から開催を求められたとき
第19条
代表委員総会は、次の事項を審議し決定する。
  1. 事業計画、予算の決定
  2. 事業報告、決算の承認
  3. 幹事会において代表委員総会で審議する必要があると認めた事項
  4. その他会長が代表委員総会で審議する必要があると認めた本会の運営に関する事項
第20条
代表委員総会の議決は、監査を除く出席役員(委任状によるものを含む)の1/2以上の賛成を必要とする。
第21条
幹事会は、会長、副会長、総務、会計及び幹事をもって構成し、会長が招集する。
第22条
幹事会は、年6回開催する。ただし、次に掲げる場合に臨時に開催することができる。
  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 幹事会構成役員の1/2以上の者から開催を求められたとき
第23条
幹事会は次の事項を協議し決定する。
  1. 予算案、決算案
  2. 事業計画案、事業報告案
  3. 規約の改正案
  4. 細則の制定、改廃
  5. 支部の設置等に関する事項
  6. その他幹事会に委任された本会の各種事業の企画及び実施、運営に関する事項
第24条
会長は、第11条に掲げる会議を開催したときは、開催の場所、日時、協議内容、決定事項及びその他の事項について議事録を作成するものとする。
第25条
第15条に掲げる事項を除き、緊急に対応を要する事項については、幹事会の決定をもって総会の議決に代えることができるものとする。ただし、この場合においては、当該幹事会以後の直近に開催される総会において報告するものとする。
全体総会あるいは代表委員総会の開催が災害その他の事由により開催できない場合には、前項の規定にかかわらず、書面により、会議の目的である事項を提案し、会員が同意の意思表示をしたときは、当該提案を決定する旨の全体総会あるいは代表委員会の決議があったものとみなす(第15条に掲げる事項を含む)。この場合、回答数のうちの2分の1以上の賛成があった場合を会員の同意があったものとする。

第5章 会計

第26条
本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
第27条
本会の会計年度は、一般会計・特別会計とも毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第28条
本会の会計処理は、出納簿など必要な会計帳簿を備え付け、適正に行わなければならない。
第29条
本会の運営に要する経費は、次のものをもって充てる。
  1. 入会金 8,000円(会員資格取得時に納入。納入された入会金は返金しないものとする。)
  2. 年会費 1年につき1,000円(2年に1度まとめて徴収)
    ※ただし年会費の支払いは在学中及び高校卒業後5年間は猶予する
  3. 寄付金
  4. 利子その他の収入
第30条
本会の予算、決算は次のとおり行うものとする。
  1. 本会の予算案は、幹事会において作成し、全体総会又は代表委員総会において審議、決定する。
  2. 本会の決算案は、幹事会において作成し、監査を受け、全体総会又は代表委員総会において審議、承認する。
第31条
予算計上されていない経費を緊急に支出する必要がある場合は、あらかじめ予算に予備費として計上された額の1/2の範囲内で幹事会の決定をもって支出することができるものとする。ただし、この場合においては、当該幹事会以後、直近に開催される総会において報告するものとする。

第6章 支部

第32条
地方支部
  1. 本会の会員が居住する地方に地方支部を設置することができる。
  2. 支部設置及び支部規約を幹事会に届け出て承認を得、また支部会員の範囲、役員、事務所等について変更の都度会長に届け出なければならない。
  3. 支部の事業及び会計、その他の運営に関することは、すべて当該支部の責任において行うものとする。ただし本部より支部支援金を支払うものとする。

第7章 その他

第33条
本会の慶弔・餞別に関する取扱い、その他本会の運営の細則については幹事会の議を経て別に定める。

附則

本会規約の変更は全体総会の承認を得なければならない
本会規約は平成11年6月12日より施行する
この規約は、令和元年7月13日から施行する
この規約は、令和2年11月21日から施行する

組織

役員会長・副会長・総務・会計・幹事・監査
代表委員各期・各回の委員より2名選出
委員各期・各回のクラスより2名選出
同窓生各期・各回の卒業生

歴代会長名ならびに任期(敬称略)

初代(昭和24年4月〜昭和36年6月)阿武(アンノ) 百合子(1期生)
2代(昭和36年6月〜昭和43年4月)新田 秋枝(1期生)
3代(昭和43年4月〜平成2年4月)長崎 恵子(1期生)
4代(平成2年4月〜平成11年6月)坂田 和子(2期生)
5代(平成11年6月〜平成17年6月)先本 啓子(5回生)
6代(平成17年6月〜平成21年6月)野村 恵子(8回生)
7代(平成21年6月〜平成25年6月)池田 美津子(14回生)
8代(平成25年6⽉〜令和3年6⽉延本 真栄⼦(19回⽣)